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倒産法

【法人破産】現金がなくても会社の破産費用が準備できたケース

1. 現金がなくても、方法はある
─“特殊在庫”だけが残った会社の破産─
【相談実例】

「もうお金が全然なくて、どうすればいいのか…」
そう言って、深いため息をつきながらご相談に来られたのは、特殊な機械工具を専門に取り扱っていた会社の代表者の方でした。

取引先の縮小や契約打ち切りが重なり、事実上の営業停止。
会社に残っているのは、現金も預金もなく、動かせる財産といえば“特殊な機械工具の在庫だけ”という状況。

もちろん、弁護士費用を用意する余裕などありません。

でも、方法はありました──

まず、今後入金予定だった売掛金を守るために、弁護士がすぐに受任通知を発送。
それにより、債権者への支払いが止まり、売掛金が手元に残ることに成功しました。

そして、残った唯一の資産である特殊な在庫。
これをどう処分するかが最大のポイントでした。

そこで代表者の方が思い出したのは、かつて同じ業界でお世話になった知人。
その方が、在庫を適正価格で買い取ってくれることになったのです。

弁護士費用も、管財人への引継ぎ資金も、そこから確保できました。

結果として──
• 債権者への返済を止め、売掛金を守ることができた
• 特殊な在庫品を適正価格で売却できた
• そこから弁護士費用や破産手続に必要な資金をまかなえた

「お金がないから破産もできない」と思われがちですが、資産の活かし方・タイミングの見極めによって、きちんとした形での整理が可能になることもあります。

2. 諦める前に相談を

今回のように、現金が手元になくても、
• 受任通知のタイミングで資金の流れを変える
• 残った資産の活かし方を工夫する

こうした方法で、破産費用の捻出や、スムーズな手続きができるケースもあります。

大切なのは、「もう無理だ」と思う前に、早めに法人破産の経験豊富な弁護士に相談することです。ご自身だけで抱え込まず、専門家の力を頼ってください。

 

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