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刑事事件に総合対応

神戸北町通り法律事務所は、刑事事件を得意とする法律事務所です。

刑事事件の経験豊富な弁護士が、刑事弁護(被疑者側)、被害者支援(被害者側)を問わず、刑法犯罪から企業犯罪まで、刑事事件に総合的に対応しています。

刑事事件は、当事務所にご相談ください。

事務所の特徴

1.豊富な経験

当事務所の弁護士は、弁護士登録以来、十数年にわたる刑事事件のキャリアがあります。実務に即した実践的な法的支援が可能です。

2.刑事弁護・被害者支援

当事務所は、刑事弁護(被疑者側)、被害者支援(被害者側)のいずれにも対応しています。それぞれの立場や手の内を熟知しているため、どちらの立場からも、状況に応じた効果的な弁護活動が可能です。

3.刑事事件全般に対応

当事務所は、刑法犯罪から企業犯罪まで、刑事事件全般に対応します。罪名が明確に分かっている必要はありません。刑事事件に該当するかどうかの判断も含めてご相談ください。

4.主な相談事例

①暴行・脅迫・強要・窃盗・詐欺・横領・名誉毀損・業務妨害・業務上過失致死傷罪などの刑法犯罪
②公然わいせつ・不同意わいせつ・不同意性交罪などの性犯罪
③殺人・危険運転致死傷罪などの重大犯罪
④盗撮・リベンジポルノ防止法・ストーカー規制法などの上記①・②・③に関連する犯罪
⑤道路交通法・自動車運転処罰法違反などの交通犯罪
⑥大麻・麻薬・覚せい剤などの薬物犯罪
⑦賭博罪(オンラインカジノを含む)・風営法違反などの風紀犯罪
⑧医師法・薬機法・食品衛生法違反などの厚生犯罪
⑨労働基準法・職業安定法違反などの労働犯罪
⑩弁護士法・税理士法・宅建業法・旅館業法・古物営業法・廃棄物処理法違反などの業法犯罪
⑪著作権法・特許法・意匠法・商標法・不正競争防止法違反などの知財犯罪
⑫不正アクセス禁止法・不正指令電磁的記録に関する罪などのサイバー関連犯罪
⑬公職選挙法・政治資金規正法違反などの政治犯罪
⑭会社法・金融商品取引法・法人税法違反などの企業犯罪
など。

5.秘密厳守

弁護士には非常に強い守秘義務があります(弁護士法23条・刑法134条1項等)。さらに、当事務所は、神戸市の中心部である三宮の、様々な企業やテナントが入るビル内に事務所を設けることで、当事務所への出入りが外部から分かりにくくなるように配慮するなど、ご相談者の社会的評価や信用に関わるプライバシーの保護を徹底しております。ご相談内容やお名前、ご住所はもちろん、相談に来られたこと自体も当事務所が外部に漏らすことは絶対にありません。安心してご相談ください。

業務内容

Ⅰ.捜査弁護

事前アドバイス

当事務所は、捜査機関による事件発覚前または未逮捕の段階においても、相談をお受けしています。警察から呼び出しを受けた方や、自己の行為が犯罪に該当するか不安を抱える方に対し、弁護士が事実関係を聴取の上、ご相談の行為が罪に当たるのか、あたるとすればどのような罪になりうるのか、専門的な視点からご説明します。

また、逮捕の可能性や呼出対応、取調べの進め方、自首・出頭の是非、被害者との示談可能性などについて、専門的な助言を行います。必要に応じて正式に受任し、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを裏付ける客観的な事実や資料を捜査機関に示し、逮捕の回避を図る活動のほか、任意聴取への同行や捜査対応、被害者との示談交渉、自首・出頭への同行支援などの実務的サポートも行います。

接 見

警察に身柄を拘束(逮捕・勾留)されている場合、弁護士が速やかに留置施設を訪問し、本人と面会します(これを「接見」といいます)。接見では、本人から詳細な事情を聴取し、事件の背景や経緯を把握した上で、取調べへの適切な対応方法や、今後の捜査手続の見通しについて助言を行います。

取調べは連日にわたって続くのが通常であり、供述内容はその後の勾留・起訴の可否、さらには最終的な処分に大きく影響します。そのため、当事務所の弁護士は、初回の接見だけでなく、状況の変化に応じて継続的に接見を重ね、常に最適な対応ができるよう、精神面のフォローも含め、実践的な支援を行います。

釈放弁護

逮捕後は、検察官による勾留請求と裁判官の判断により、最大20日間の身体拘束が続く可能性があります。このような勾留を回避し、早期の釈放を実現するためには、短時間のうちに的確かつ説得的な資料や事情を整えることが不可欠です。

当事務所の弁護士は、ご依頼人が社会生活を営む上での具体的な事情(定職への復帰の必要性、家族のケア、社会的信用の維持等)を把握した上で、それを裏付ける証拠資料を迅速に収集・整理します。また、被害者への弁償や示談交渉が可能な場合には、その進捗状況や結果を裁判官に示し、勾留の必要性が乏しいことを積極的に主張するなど、身柄の早期解放に向けて最善を尽くします。

不起訴弁護

捜査段階では、身柄の拘束の有無にかかわらず、なによりも不起訴処分(検察官が被疑者を刑事裁判にかけない処分)を獲得することが最大の目標となります。不起訴処分には、大きく分けて「嫌疑不十分」と「起訴猶予」の二つの類型があります。

当事務所では、事件の内容や依頼者の状況を的確に把握し、どちらの型を目指すべきかを見極めたうえで、速やかに対応に着手します。嫌疑不十分を狙う場合は、接見を通じて取調べへの助言を行い、不利な供述がなされないよう対応しつつ、弁護側で有利な証拠を収集・提出するなどして、証拠上の疑いを払拭する活動を行います。

一方、起訴猶予を目指す場合は、被害者との示談、謝罪、損害賠償、再発防止策の提示などを通じて、検察官に「裁判にする必要がない事情」を積極的に示していきます。いずれの場合も、早期対応が不起訴獲得の鍵となります。不起訴に向けた弁護活動をご希望であれば、早期にご相談下さい。

Ⅱ.公判(裁判)弁護

保釈請求

不起訴処分ではなく、起訴(検察官によって、刑事裁判にかけられること)されてしまい、その後も身体拘束が続く場合には、「保釈」によって身柄の釈放を目指します。保釈とは、一定額の保釈保証金(保釈金)を裁判所に納めることで、勾留を解かれ、在宅で裁判を受けることができる制度です。

保釈金(一般的な事案では150万円~300万円が相場です)は、逃亡や証拠隠滅といった行為がなければ、裁判終了後に返還されます。当事務所では、ご依頼人に逃亡や罪証隠滅のおそれがないこと、家族のもとで安定した生活基盤があること、早期の社会復帰が必要であることなどを丁寧に主張するための資料を整え、速やかに保釈請求を行います。

量刑弁護

罪を認めている事件では、実刑を回避し、できる限り軽い刑となるよう弁護活動を行います。中でも執行猶予付き判決を得ることは重要な目標であり、その実現には複数の要素が関わります。

当事務所では、まず被害者への謝罪や被害弁償、示談の成立に尽力し、その結果を裁判所に提出します。さらに、再犯のおそれがないことを示すため、反省の意思や更生に向けた環境(家族の支援、就労状況、治療継続など)を整え、裁判所に対して具体的な改善状況を丁寧に説明します。

事件によっては、共犯関係の中での立場や関与の程度、犯行態様の悪質性の有無を争点とし、責任の軽さを示すことも有効です。前科がある場合でも、経過年数や事情次第では執行猶予が付される可能性があり、再犯の背景事情に対する治療的アプローチや、家族を含めた支援体制の強化により、裁判所の理解を得ることも可能です。当事務所は、ご依頼人一人ひとりの事情に応じて、最も効果的な情状活動を構築し、実刑回避・刑の軽減に向けて全力で取り組みます。

無罪弁護

無罪を主張する事件では、検察官の立証に対し、法的・技術的に徹底して対抗し、無罪判決の獲得を目指します。否認事件では、取調べ段階から裁判に至るまで、全局面において高度な弁護活動が求められます。

当事務所ではまず、黙秘権の行使を含めた取調べ対応の戦略を構築し、ご依頼人が不利益な供述を強いられないよう助言と支援を行います。これには、黙秘すべき場面の見極めや、適切な供述のあり方を含め、長年の実務経験に基づいた精緻な判断が必要です。

さらに、公判では検察側証拠の信用性を厳しく検討し、必要に応じて証人尋問を実施します。特に目撃証言などの争点に対しては、巧みな尋問技術により証言の不自然さを明らかにし、裁判所に無罪の合理的疑いを与えることを重視します。無罪判決の獲得は容易ではありませんが、当事務所は綿密な事実調査と緻密な法廷戦略により、依頼者の正当な利益を守るため、全力で弁護に臨みます。

ⅲ.被害者支援

告訴・告発

刑事事件において、加害者の処罰を求めるには、被害者自らが告訴または告発を行うことが必要な場合があります。たとえば、著作権法違反や商標法違反の一部は親告罪とされており、告訴がなければ起訴できない法的制約が存在します。また、一般的な刑法犯や経済事犯においても、実質的な捜査を促すためには、被害届や告訴状によって被害内容を的確に伝えることが重要です。

とりわけ経済事犯や知的財産法違反など、構成要件や事実関係が複雑な類型では、単に「違反行為があった」と申し出るだけでは、捜査機関に受理されないこともあります。対象となる行為の特定、被害の態様、発生過程、損害の内容と金額、証拠の真正性や証明力など、多角的かつ十分な裏付けを伴った資料を揃えた上で、法的な主張を明確に提示することが求められます。

当事務所では、知的財産に限らず、詐欺や業務上横領、背任、会社法違反、独占禁止法違反など、多様な刑事事件の被害者対応に関する経験を活かし、単なる告訴状の作成にとどまらず、捜査機関に告訴・告発を適切に受理させるための実質的な支援を行っています。

示談交渉

刑事事件における示談交渉は、単なる被害弁償にとどまらず、被害者の意思と尊厳を尊重しながら、精神的・経済的な被害の回復を図る重要な手続のひとつです。加害者からの謝罪や補償の提案に対して、被害者がどのように対応すべきかを判断するには、法的知識と冷静な視点が求められます。

とりわけ、性犯罪や傷害、詐欺、経済事犯などでは、被害感情が深く残ることも少なくなく、示談の申し出がかえって精神的負担となる場合もあります。また、加害者側からの一方的な圧力や、形式的な解決を求める動きに対して、被害者が適切に拒否または交渉するためには、専門家の支援が不可欠です。

当事務所では、被害者の意思を最優先に、示談に応じるかどうかの判断から、条件交渉、示談書の作成、署名・履行の確認まで、一貫して支援しています。

加害者との交渉において不安を感じる方、謝罪や金銭の提示に戸惑いがある方は、無理に対応することなく、まずはご相談ください。被害者の権利と安心を守ることを最優先に、必要な支援を提供いたします。

被害者参加制度

一定の重大な犯罪においては、被害者や遺族が刑事裁判に参加し、訴訟手続に関与できる「被害者参加制度」が設けられています。たとえば、殺人・傷害・強制性交等・逮捕監禁などの故意犯に加え、自動車運転過失致死傷罪や業務上過失致死傷罪といった過失犯の一部も対象とされており、裁判所の許可を得ることで、被害者は公判期日に出席し、証人尋問や被告人質問、意見陳述を行うことができます。

この制度は、被害者の意見や感情を適切に訴訟に反映させ、量刑判断における考慮材料とすることを目的としており、特に生命・身体の被害を受けた事件では、遺族や被害者の尊厳回復に資する重要な制度とされています。

制度の利用には、裁判所への申立てが必要であり、対象事件か否かの法的判断、必要資料の整備、期日調整など、実務的な準備が不可欠です。

当事務所では、被害者参加制度の対象となる事件において、制度の適用可否の判断から、申立書の作成、証拠資料の収集、公判期日への同行に至るまで、一貫した支援体制を整えています。加害者処罰を求めるだけでなく、被害者自身が訴訟手続に参加し、その意思を適切に表明する手段として、本制度の活用を支援しています。

損害賠償命令

刑事事件の審理において、加害者に対し民事上の損害賠償を求める制度として、「損害賠償命令制度」があります。この制度は、刑事事件の審理の中で並行して審理され、刑事判決の確定を待たずに比較的簡易・迅速な手続で賠償請求が可能となる仕組みです。強制力ある民事判決を得る手段として、詐欺・窃盗・横領などの刑法犯はもちろん、経済事犯や知財事犯の被害者にとっても、有効な手段となり得ます。

当事務所では、損害額の算定、証拠資料の整理、申立書の作成、訴訟代理まで、一貫した対応を行っています。売上・市場価格・逸失利益・信用毀損の程度など、多角的な観点から損害を合理的に評価し、的確な賠償請求につなげます。証拠が不十分なまま請求することによる棄却リスクを回避し、適切な時機と手段を見極めて対応することを重視しています。

刑事手続の流れ

刑事事件の手続は、大きく「捜査」「公判」「判決・上訴」の各段階に分けられます。以下にその概要をご説明いたします。

【1】捜査の開始

警察や検察などの捜査機関が、犯罪の可能性を把握すると、捜査が始まります。捜査開始のきっかけには、被害届の提出、被害者からの告訴・告発、目撃者などによる通報、あるいは警察の職務質問中に発覚するケースなどがあります。

特に告訴・告発は、親告罪において起訴の前提となる重要な手続であり、事件の実質的解決を図る上でも、的確な事実整理と法的主張が求められます。


【2】捜査段階の分類

捜査は、被疑者の身体拘束の有無によって、以下の二つに分けられます。

(1)在宅捜査

被疑者を逮捕せず、任意に呼び出して取調べを行ったり、関係者からの事情聴取や証拠収集を行う方法です。身柄拘束を伴わない分、社会生活への影響は軽減されますが、後日逮捕に至ることもあります。

(2)逮捕・勾留を伴う捜査

被疑者が逮捕された場合、警察による最大72時間の拘束後、検察官が裁判官に勾留を請求することができます。裁判官が認めれば、さらに最大20日間の身体拘束が継続されます。
この期間中、集中的な取調べや証拠収集が行われます。
在宅捜査から身柄拘束に切り替わる場合や、逮捕された後に釈放されて在宅のまま手続が続くこともあります。

また、捜査段階では、被害者と加害者の間で示談交渉が行われることもあります。これは損害の回復や謝罪による被害感情の緩和を目的とした手続であり、示談成立の有無が不起訴や量刑判断に影響を与えることもあります。被害者の意思を尊重しつつ、法的に適正な形で交渉を進めることが重要です。


【3】処分の決定:起訴または不起訴

正式起訴(公判請求):裁判に付されます。

略式起訴:罰金により終結する手続(裁判官の書面審査)。

不起訴処分:嫌疑不十分や起訴猶予により、裁判に進まず事件終了。不起訴となれば、身柄拘束を受けていた場合も釈放されます。


【4】公判段階(裁判手続)

罪を認めている事件:1~2か月で終結することが多いです。

否認事件や重大事件(裁判員裁判等):3か月から数年単位に及ぶ場合もあります。

この段階では、検察官・弁護人の双方が証拠を提出し、証人や被告人の供述を聴取するなどして、事実認定と量刑判断が行われます。

また、対象となる重大事件では、被害者が「被害者参加人」として裁判に参加し、証人尋問や意見陳述などを行うことも可能です。これは、被害者の声を裁判に反映させるための重要な制度であり、必要に応じて被害者参加弁護士の援助を受けながら手続を進めることができます。


【5】判決と上訴の流れ

控訴:第一審判決に対する不服申立て(高等裁判所)

上告:控訴審判決に対する不服申立て(最高裁判所)

控訴や上告が行われない場合、または上訴審で最終判断が出た場合には、その時点で裁判の結果が確定します。

なお、刑事判決の言い渡しにあわせて、被害者が加害者に対して民事上の損害賠償を求めることができる「損害賠償命令制度」が設けられています。簡易・迅速な手続で補償を受けられる手段として、特に財産的被害が明確な事件で利用されています。

ご相談ください

刑事事件の被疑者になってしまった場合、早期に弁護士を選任することで、任意取調べの段階も含めて、捜査機関の取調べへの適切な対応や身柄拘束の回避が可能となるケースもあるなど、早期の弁護士の選任は、後の不利益を回避するうえで極めて有意義です。

また、被害者の立場からも、被害届や告訴の提出、示談交渉、被害者参加制度の利用といった手続には、正確な証拠の整備と専門的な助言が不可欠です。告訴を適切に受理させるには、被害の実態と根拠を的確に示し、捜査機関に対して説得力ある資料を提示する必要があります。

当事務所では、刑法犯罪から企業犯罪に至るまで、被疑者・被害者双方の立場に対応し、実務に即した法的支援を行っています。刑事事件において、不利益を最小化し利益を最大化するためには、限られた時間の中で極めて戦略的な対応が求められます。事件への対応を誤らず、適正な手続の中で、適切な救済を得るために、刑事事件は当事務所にご相談ください。

 

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