相続問題を解決
神戸北町通り法律事務所は、相続や遺言のトラブルを中心とする、相続問題の解決を得意にしている法律事務所です。
紛争解決のための訴訟や調停の代理人はもちろん、裁判を利用しない交渉の代理人、相続放棄を始めとする様々な相続手続の代行もお受けしております。
相続問題は、当事務所へご相談ください。
全国対応
当事務所は、日本全国の相続問題に対応しています。来所が難しい場合は、オンライン相談(Zoom)をご利用ください。
事務所の特徴
1.豊富な実績
当事務所の相続弁護士は、相続を含む家族法の問題について3,000件を超える相談実績があります。問題解決のポイントを熟知しておりますので、安心してご相談いただけます。
2.相続に強い弁護士が担当
当事務所では、相談から受任・解決までの全過程を、経験豊富な相続弁護士が責任を持って担当します。弁護士の人数が多い事務所や法テラス等と異なり、経験の浅い弁護士が担当することはありません。
3.不動産にも精通
相続問題は、多くのケースで、遺産の中に土地や建物といった不動産が含まれるため、不動産にも強くなければ、本当に相続に強い法律事務所とは言えません。当事務所では、相続を専門的に扱う相続弁護士と、不動産取引の国家資格である宅地建物取引主任者(現・宅建士)として、不動産取引の実務経験を持つ弁護士が共同で、不動産の含まれる相続や遺言の問題を数多く解決しております。不動産が絡む相続問題もお任せください。
4.安心の法律相談
当事務所は、難しい相続の問題であっても、時間を気にせず安心してご相談いただくため、相続問題の相談料を1回11,000円(時間制限なし)の定額にしております。時間制限がないので、「時間が気になって肝心なことを聞けなかった」ということはありません。「緊張してうまく話を伝えられなかったらどうしよう」と心配される必要もありません。相続に関する不安や疑問、お悩みなど、ご自分のペースで安心して何でもお話し下さい。
5.秘密厳守
弁護士には非常に強い守秘義務があります(弁護士法23条・刑法134条1項等)。さらに、当事務所は、神戸市の中心部である三宮の、様々な企業やテナントが入るビル内に事務所を設けることで、当事務所への出入りが外部から分かりにくくなるように配慮するなど、ご相談者の社会的評価や信用に関わるプライバシーの保護を徹底しております。ご相談内容やお名前、ご住所はもちろん、相談に来られたこと自体も当事務所が外部に漏らすことは絶対にありません。安心してご相談ください。
主な業務内容
遺産分割
遺産の具体的な分け方(どの遺産を、誰が、どのように、どれだけ取得するか等)について、①相続人同士の話し合いがスムーズに進まないケース、②話し合いが決裂したケース、③話し合いをしたくないケース、④話し合いができる状況ではないケースなど、当事者だけでは問題を解決できない場合に、弁護士がご依頼者の代理人として他の相続人と交渉したり、裁判所の調停や審判などの法的手続を用いて問題を解決します。特別受益の有無や寄与分の有無について争いがあるケースにも当然に対応いたします。
遺言書作成
①死後の家族間の相続トラブルを未然に防ぐために、遺言書を作成しておきたいケースはもちろん、②自分の子供や兄弟の中に遺産を相続させたくない人間がいるケース、③法律上相続権の無い、内縁の妻などに遺産を残したいケース、④ペットに遺産を残したいケース、⑤その他、あらゆるニーズにお応えする遺言書の作成をサポートいたします。
遺言執行
遺言書を作成しても、遺言者の死後、現実に遺言の内容を実現できなければ絵に描いた餅です。当事務所では、遺言者がお亡くなりになった後、弁護士が遺言者に代わって遺言の内容を実現する、遺言執行業務にも対応しております。
遺留分紛争
自分以外の相続人に、全ての遺産を相続させる内容の遺言書が見つかったような場合、遺留分の侵害が認められます。もっとも、遺留分を請求する権利は、ケースによっては、1年という短期の時効により消滅することもあるため、早期の行使が必要です。当事務所では、速やかに権利を保全の上、調停や訴訟を用いて遺留分紛争に対応いたします。
相続関係訴訟
そもそも相続人が誰であるのか、どの財産が遺産に含まれるのかなど、遺産分割の前提事項について争いがある場合、これらを解決しなければ遺産分割をすることができません。そして、これらの事項は、当事者間の協議で合意ができない場合、訴訟で決着を付ける必要があります。
代表的なものとして、①相続人の範囲を決めるための訴訟、②遺産の範囲を決めるための訴訟、③遺言の有無や効力(有効・無効)を判断するための訴訟などがあります。当事務所では、これら遺産分割の前提問題に関する相続関係訴訟はもちろん、その他あらゆる類型の相続関係訴訟に対応しております。
相続放棄
故人の借金を相続したくない場合など、相続放棄をすれば、自分が責任を負うことはありません。もっとも、相続放棄は、原則として、故人の死亡を知った時から3か月以内にする必要があります。手続の不備等で、この期間を超過してしまった場合、相続放棄は二度と行うことができませんので注意が必要です。
もっとも、当事務所の弁護士に相続放棄をご依頼になることで、戸籍謄本や改製原戸籍等、面倒な必要書類の取り寄せから、家庭裁判所に対する相続放棄の申立まで、相続放棄に必要な手続を全て代行しますので、確実に相続放棄ができるというメリットがあります。さらに、当事務所では、他の相続人や親族、金融機関など、関係者からの煩わしい連絡や問い合わせに対しても、弁護士が代理人として窓口になりますので、ご依頼者は何もする必要がありません。確実に相続放棄をしたい場合には、専門家である当事務所の弁護士にお任せください。
限定承認
故人の財産が、借金などのマイナスの財産と、預貯金・不動産などのプラスの財産のどちらが多いのか明確に分からない場合に、限定承認の手続を利用すれば、調査・清算等、複雑なプロセスを経た上で、最終的にプラスの財産が余った場合には、マイナスの財産を相続すること無く、プラスの財産のみを相続できます。このように、相続放棄に比べて、格段に手続が難しい限定承認も、当事務所ではサポートしております。
使途不明金の争い
故人の生前もしくは死亡直後に、故人の預金口座から多額の払戻しが行われ、預金口座を管理していた相続人や同居していた相続人と、他の相続人との間でトラブルになった場合、当事者の合意で解決できないのであれば、民事訴訟で解決しなければなりません。当事務所では、当事者の感情的対立が激しいケースから、証拠の保全や収集が難しいケースまで、使途不明金に関する訴訟について幅広く対応しています。
会社の相続
平成30年度税制改正により、事業承継税制(会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度)が抜本的に拡充された結果、一定の要件を満たした中小企業株式についての相続税・贈与税の負担が実質ゼロになったことに伴い、特に同族会社における株式の相続や経営権を巡るトラブルが増加傾向にあります。
経営権を巡る紛争は、公になると金融機関や取引先との関係で好ましくないケースも少なくありません。当事務所では、企業法務にも精通した弁護士が、通常の裁判手続に加え、経営権を巡る相続紛争を迅速かつ極秘に解決するためのADR(裁判外紛争解決手続)にも対応しておりますので、会社の相続に関するトラブルは当事務所にご相談ください。
ご相談ください
相続や遺言に関するトラブルは、法律上の争点が多岐にわたるだけでなく、利害関係者の間に、親族関係という繊細で微妙な関係があるため複雑な感情が交錯することが多く、それまでの人間関係の積み重ねに起因する親族間の感情のもつれなどから、紛争が泥沼化しやすい性質を持っています。
そして、一旦、泥沼化してしまうと、解決までに2~3年、下手をするとそれ以上に長い年月がかかることもありますし、解決したように見えて、不利な条件を呑まされていることも少なくありません。
このような不利益を避けるには、初期の段階で、自分の正当な権利の範囲や、適切な対応策について専門家である弁護士のアドバイスを受けるとともに、自分たちだけで対応することが難しいと感じたら、無理をせず、できるだけ早期にトラブルの解決を弁護士に委ねるということに尽きます。
もっとも、相続問題は、複雑な法律の規定や人間の感情が錯綜するのはもちろん、時に不動産や株式、知的財産権など、金銭以外の遺産に関する経済的な評価についても、専門的・技術的な根拠に基づき、適正に行う必要があります。
相続問題を表面的ではなく、根本的に解決するためには、これらの複雑な要素を総合的に考慮した上で、トラブル解決の方向性を的確に判断する必要があることから、相続問題は想像以上に専門性が高く難しい分野です。
当事務所は、相続に関する深い知識と経験を持つ弁護士が、数多くの相続問題を解決しております。自分だけで問題を解決しようとして、重要な権利を失ったり、過大な義務を負担させられるなど、思わぬ不利益を被る前に、相続問題でお困りであれば、当事務所へお任せください。
相続Q&A
弁護士費用
相談料を除き、下記の弁護士費用は、一般的な事案の目安です。具体的な弁護士費用は、事案の難易度やご希望の支援内容等を考慮して、法律相談時に弁護士からご説明いたします。
法律相談料
1回/11,000円
【時間制限なし】
※法律相談の結果、弁護士が業務を受任した場合、ご相談当日を含め、以後、相談料はいただきません。
法律相談料
1回/11,000円
【時間制限なし】
※法律相談の結果、弁護士が業務を受任した場合、ご相談当日を含め、以後、相談料はいただきません。
遺言書作成支援
死後の遺産を巡るトラブルを避けるため、遺⾔書の作成(公正証書遺⾔)をサポートいたします。原案の作成から公証人の手配まで、当事務所の弁護士が行いますので安心です。
手数料
経済的利益の1.1%
【最低22万円】
※上記は一般的な遺言書の目安です。具体的な金額は、遺言の内容に応じて変動します。
※公正証書の作成には、別途、公証人手数料が必要です。
遺言書作成支援
死後の遺産を巡るトラブルを避けるため、遺⾔書の作成(公正証書遺⾔)をサポートいたします。原案の作成から公証人の手配まで、当事務所の弁護士が行いますので安心です。
手数料
経済的利益の1.1%
【最低22万円】
※上記は一般的な遺言書の目安です。具体的な金額は、遺言の内容に応じて変動します。
※公正証書の作成には、別途、公証人手数料が必要です。
相続放棄
当事務所では、弁護士が、戸籍謄本等、面倒な必要書類の取り寄せから、家庭裁判所に対する相続放棄の申立まで、相続放棄に必要な手続を全て代行します。さらに、他の相続人や親族、金融機関など、関係者からの煩わしい連絡や問い合わせに対しても、当事務所の弁護士が代理人として窓口になりますので、ご安心ください。
着手金
【申立人一人】
77,000円
【二人目以降】
+55,000円/一人
成功報酬
-
※上記は一般的な事案の目安です。具体的な金額は、事案の難易度等により変動します。
相続放棄
当事務所では、弁護士が、戸籍謄本等、面倒な必要書類の取り寄せから、家庭裁判所に対する相続放棄の申立まで、相続放棄に必要な手続を全て代行します。さらに、他の相続人や親族、金融機関など、関係者からの煩わしい連絡や問い合わせに対しても、当事務所の弁護士が代理人として窓口になりますので、ご安心ください。
着手金
【申立人一人】
77,000円
【二人目以降】
+55,000円/一人
成功報酬
-
※上記は一般的な事案の目安です。具体的な金額は、事案の難易度等により変動します。
遺産分割
遺産分割について、①相続人同士の話し合いがスムーズに進まないケース、②話し合いが決裂したケース、③話し合いをしたくないケース、④話し合いができる状況ではないケースなど、当事者だけでは問題を解決できない場合に、弁護士がご依頼者の代理人として、遺産分割調停で問題を解決するための費用です。
着手金
経済的利益の3.3%
【最低33万円】
成功報酬
経済的利益の11%
※上記は一般的な事案の目安です。具体的な金額は、事案の難易度等により変動します。
遺産分割
遺産分割について、①相続人同士の話し合いがスムーズに進まないケース、②話し合いが決裂したケース、③話し合いをしたくないケース、④話し合いができる状況ではないケースなど、当事者だけでは問題を解決できない場合に、弁護士がご依頼者の代理人として、遺産分割調停で問題を解決するための費用です。
着手金
経済的利益の3.3%
【最低33万円】
成功報酬
経済的利益の11%
※上記は一般的な事案の目安です。具体的な金額は、事案の難易度等により変動します。
相続関係訴訟
主に、遺産分割以外の相続に関する紛争を解決するために、弁護士がご依頼者の代理人として訴訟を行うための費用です。
着手金
経済的利益の5.5%
【最低33万円】
成功報酬
経済的利益の11%
※上記は一般的な事案の目安です。具体的な金額は、事案の難易度等により変動します。
相続関係訴訟
主に、遺産分割以外の相続に関する紛争を解決するために、弁護士がご依頼者の代理人として訴訟を行うための費用です。
着手金
経済的利益の5.5%
【最低33万円】
成功報酬
経済的利益の11%
※上記は一般的な事案の目安です。具体的な金額は、事案の難易度等により変動します。