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財産分与と税金の基礎知識

1. 財産分与は税金がかからないのが大原則

離婚に伴う財産分与は、原則として税金はかかりません。
財産分与は、離婚にあたり婚姻期間中に築いた財産を清算する手続きです。
法律上の名義がどちらか一方になっていても、結婚生活の中で形成された預金や不動産は、実質的には夫婦の共有財産です。つまり、財産分与は、「相手から新しくもらう」のではなく、もともと自分に権利があった分を形にして受け取るだけであるため、贈与税等はかからないというのが大原則です。

2. もらう側に関係する税金

(1) 贈与税

上記のとおり、原則としては、贈与税はかかりません。
しかし、分与された財産の額が夫婦共有財産の2分の1を大幅に超えていて、不相当に過大である評価される場合や、離婚自体が贈与税や相続税を免れる目的で行われたような場合には、その財産分与は、実質的には贈与とであるとみなされ、贈与税がかかる場合があります。分与された財産の額がどのような場合に「不相当に過大」と評価されるか明確な基準はありませんので、慎重な判断が必要です。

(2) 不動産取得税

財産分与によって不動産を取得する場合、同様に不動産取得税も原則かかりません。
ただし、贈与税と同様に過大な財産移転や特有財産の移転など、清算の範囲を超える部分については課税される可能性があります。また、不動産取得税については、各県税事務所によって取扱いが違う場合があるため、注意が必要です。

(3) 登録免許税

不動産を取得した場合、名義変更を行う際に、登録免許税がかかります。登録免許税は、不動産価格の×2%の税金が課税されるため、予想外に高額になる場合があります。

3. 渡す側に関係する税金

(1) 譲渡所得税

不動産や株式など、値上がりしている資産を財産分与で渡す場合、渡す側に譲渡所得税がかかることがあります。
特に長期間保有して値上がりしている不動産や上場株式、見落としがちですが、金地金などは、課税額が大きくなることもあるため注意が必要です。

4. まとめ

財産分与は原則非課税ですが、もらう側・渡す側の両方に、例外的に課税される税金や、手続き上かかる税金があります。
離婚の財産分与を検討する際は、金額や分け方だけでなく、こうした税金の有無や負担額も事前に専門家に確認しておくことが大切です。

 

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