1. 財産分与の基本
財産分与は、離婚に際して、婚姻中に築いた夫婦共有財産を分ける手続です。
財産分与の割合は、裁判実務では、かなり例外的な場合を除き、原則、2分の1とされます。
そのため、一見シンプルに見えますが、財産分与の判断では、財産分与の対象財産をどう確定し、それをどう評価し、どのように分けるか、この3つの判断次第で、手元に残る結果が大きく変わってきます。
2. 対象財産の確定 ― 何を2分の1にするのか
財産分与の土台は、財産分与の対象となる夫婦共有財産を確定することです。
まず、財産分与の対象となる財産は、財産分与の基準時時点の夫婦共有財産になります。
そして、財産分与の基準時というのは、実務上、別居時をいいます。つまり、別居時点で、夫婦が所有していた財産が、財産分与の対象となるのですが、その中に特有財産が含まれている場合、それを仕分けする必要があります。
財産分与の対象となる財産(夫婦共有財産):
婚姻中の預貯金、婚姻中に積み立てた保険の解約返戻金、婚姻中に購入した不動産・車、有価証券、婚姻期間に応じた退職金など。
財産分与の対象とならない財産(特有財産):
独身時代の預貯金、婚姻前に購入した不動産、相続や贈与で得た財産など。
ところで、婚姻後に夫婦のどちらか名義で取得した財産は、夫婦共有財産と推定されます(民法762条2項)。
そのため、特有財産については、「特有財産だ」と主張する側が、その根拠となる証拠を示して説明しなければなりません。
この特有財産が、給与受取用の口座や生活費用の口座等は、夫婦共有財産が入金されている口座と、完全に別の口座で管理されている場合、立証は比較的容易です。
しかし、特有財産が、これらの口座に混ざってしまっている場合には、「特有財産だ」と主張する側は、その資金の出どころや、その後の入出金の流れ等を遡って証明する必要がありますが、その立証は、通帳、契約書など多くの資料をそろえなければならず、大変な作業になることも珍しくなく、容易ではありません。
3. 財産の評価 ― いくらとして評価するのか
次に、2で確定した財産を、いくらとして計算するかが問題になります。
2のとおり、対象となる財産の確定は、別居時を基準に判断します。しかし、その財産をいくらとして評価するかは、現在の時価を基準にします。
• 預貯金や保険の解約返戻金等は、別居時と離婚時で金額が変わらないため、別居時点の残高が財産分与の対象となります。
• 不動産や株式、車などは価格が変動するため、分与時点の市場価格で評価します。
ここでの注意点は、あくまでも不動産の評価は市場価格で評価されるという点です。固定資産税評価額や路線価ではないことに注意が必要です。裁判実務では、不動産会社による査定書で評価することが一般的ですが、不動産評価の争いが大きい場合、不動産鑑定士に査定を依頼する場合もあります。
次に、株式は、上場株式の場合、分与時点の市場価格を基準としますが、未公開株や自社株、ストックオプションなどは専門評価が必要になります。
別居してから離婚までに時間がかかっているケースでは、別居時点と分与時点で評価に大きな差があることもあるので、評価の基準時や評価方法を誤ると、大きな差が生じることもあり、注意が必要です。
4. どのように分けるか
財産分与の対象には、不動産や車のように物理的に半分にできない財産も含まれるため、どの財産を誰が取得し、その代わりに何を譲るのかという分け方について、話合いが必要になります。
たとえば、子どもを育てる側がマイホームを出ていくと生活基盤が不安定になる場合、住宅を保持する代わりに他の財産を放棄することもあります。逆に、住宅を売却して金銭で分ける方が、双方にとって合理的な場合もあります。
どのように分けるかについては決まったルールはないため、自身や、子どもの将来設計を踏まえて、自分にとって何が最善かを判断する必要があります。
5. まとめ
財産分与は「2分の1にするだけ」の単純計算ではありません。
どの財産を対象にするのか、その価値をどう評価するのか、そしてどう分けるのかで、結果は大きく変わります。
離婚を考える段階で、自分のケースでは何が共有財産で、どう評価されるのかを早めに整理しておくことが、後悔のない解決につながります。
複雑な財産や評価が絡む場合は、早い段階で弁護士に相談して、自分にとって最善の分け方を一緒に検討してもらうのがおすすめです。