Q:財産分与とは何ですか?
A:財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産を分けることです。
財産分与の割合は、原則として、夫と妻それぞれ2分の1ずつとされています。
そして、財産分与の対象となる財産は、夫婦の協力関係がなくなる時点までに、夫婦が協力して築いた財産すべてです。例えば、結婚後、別居するまでに貯蓄してきた銀行預金や、購入したマンション、車などが代表的なものです。
ここで注意しておきたいのが、財産分与の対象になる財産と財産の名義は関係ないということです。妻名義の銀行預金でも、夫と妻の収入を少しずつ貯金してきたものであれば、財産分与の対象となります。夫名義の自宅であっても、妻が家事などを負担して支えることで購入できたのですから、財産分与の対象となります。
ただし、妻が結婚する前から蓄えていた貯金や、夫が結婚後に父親から相続した実家の土地など、夫婦の結婚関係とは無関係に手に入れた財産は、財産分与の対象とはなりませんので、この点はご注意下さい。
Q:年金分割とは何ですか?
A:年金分割とは、年金額を算定する根拠となる保険料納付実績(誰が、どのくらいの期間、いくら保険料を納めてきたか)のうち、結婚していた間の厚生年金や共済年金の納付実績を、夫婦で分割する制度です。
この制度により、おおまかに言えば、妻が夫の扶養に入っていた場合、妻は、結婚期間中に夫が支払っていた年金の半分を将来受け取ることが出来ます。
なお、年金分割の対象になるのは、公務員以外の給与所得者などが加入している「厚生年金」、公務員などが加入している「共済年金」であり、国民年金は対象になりません。
Q:離婚を前提に、別居を考えています。別居前にしておいた方が良いことはありますか?
A:相手にどんな財産があるかを把握していない場合は、同居している間にできるだけ把握してから別居をされた方が良いです。
財産分与をするためには、財産分与の対象となる財産として、相手にどんな財産があるかをはっきりさせなければなりません。
確かに、弁護士に依頼されるか、裁判になってから家庭裁判所に調査嘱託の申立などをすることで、相手の銀行の預金残高を含め、ある程度の財産を調査することは可能です。しかし、これも銀行名や支店名など、何らかの手がかりがあることが前提です。
本当に理不尽な話ですが、現在の法制度では、相手の財産について、全く手がかりがなければ、相手が自ら進んで財産の情報を開示してこない限り、相手の財産を見つけることは大変難しくなります。当然、紛争の相手が自ら進んで財産の情報を開示してくることなど滅多に期待できません。
その結果、何の手がかりもなければ、相手に財産を隠し通す逃げ得を許してしまい、財産分与について極めて不公平な結果を招くことがしばしばあるのです。我々も、一刻も早くこのような不公平な結果を招く法制度を改善して欲しいのですが、抜本的な改善にはほど遠い状況です。
そこで、せめて相手が預貯金や給料を管理していそうな銀行名と支店名程度は把握しておいていただきたいのです。
難しいケースもあるかとは思いますが、可能であれば、同居中に相手の通帳やキャッシュカードはもちろん、金融機関などから送られてくる郵便物、クレジットカードの種類や明細(引き落とし口座の情報等から、相手が利用する金融機関を知ることができる場合もあります)などを確認することによって、相手にどんな財産があるのかをできるだけ把握しておかれることをおすすめします。
Q:財産分与は離婚した後でもできますか?
A:法律上は、離婚した後で財産分与を請求することもできます。
しかし、財産分与は、協議離婚でも調停離婚でも裁判離婚でも、離婚するときに一緒に請求されることをおすすめします。
なぜなら、離婚後に財産分与を請求する場合、相手は、離婚によって他人になったのですから、なかなか財産分与の話し合いや調停に応じてくれません。しかも、離婚後2年たつと財産分与は請求できなくなります(民法768条)。
そもそも、これまでの結婚生活をリセットして、新しい人生を再スタートするために離婚をしたにもかかわらず、離婚後も他人になった相手と財産分与をめぐってトラブルが続くというのでは、何のために離婚をしたのか分かりません。
ですから、当事務所は、余程の事情がない限り、財産分与は離婚をする際に一緒に請求されることをおすすめしています。