Q:婚姻費用とは何ですか?
A:婚姻費用(この業界では略して婚費=「こんぴ」と呼ぶことが多いです)とは、簡単に言うと、夫婦が家庭生活を営むための生活費です。具体的には、衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費、子供の養育費・教育費などが含まれます。
夫婦には、互いに協力して扶助する義務(扶助義務)があり、この婚姻費用を夫婦で分担しなければなりません(民法760条)。
この民法の規定により、原則として、夫婦のうち収入の少ない方が、多い方に対し、毎月一定額の婚姻費用を請求することができるのです(具体的な額の決め方は下記の「Q:婚姻費用の額はどうやって決めるのですか?」をご覧下さい)。
したがって、夫婦が別居した場合でも、法律上の夫婦であることに変わりはないので、収入の少ない方は、多い方に対し、原則として離婚するまで婚姻費用を請求できます。逆に、収入の多い方は少ない方に婚姻費用を支払わなくてはなりません。
Q:婚姻費用は、相手に有責性がある場合でも支払わなければならないのですか?
A:原則として、支払わなければなりません。
なぜなら、相手に有責性がある場合でも、離婚するまでは法律上の夫婦である以上、夫婦は相互に上記の扶助義務を負っているからです。
例外的に、婚姻費用を支払わなくてもよいケースは、例えば、不倫をした夫婦の一方(有責配偶者)が単に家を出て行っただけでなく、不倫相手の家に転がり込んだ上、不倫相手に生活を養ってもらっているというような事情がある場合です。
この場合は、不倫をした夫婦の一方(有責配偶者)が不倫相手に生活を養ってもらっているにもかかわらず、その上婚姻費用の支払いまで認めてしまうと、生活費の二重取りになってしまいます。ですから、このような場合には、生活費としての機能を持つ婚姻費用を支払う必要はないのです。
そうは言っても、このような例外的なケースでない限り、不倫をされたのに婚姻費用を支払わなければならないというのは不公平な気がします。
しかし、不倫をされた側は、不倫をした有責配偶者や不倫相手に対して、不法行為(民法709・710条)を理由とする慰謝料の請求が可能ですから、全くの不公平というわけではありません。
つまり、現行の民法は、法律上夫婦である以上、原則として当然に負担しなければならない扶助義務に基づく婚姻費用の支払いとは別に、有責配偶者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権を用意することで、夫婦の生活の安定と、夫婦の一方が有責行為をした場合のバランスを取っているのです。
Q:婚姻費用の額はどうやって決めるのですか?
A:婚姻費用の額は、夫婦間の話し合いで決まらない場合や、そもそも話し合いができない場合は、家庭裁判所に調停を申立て、調停委員を交えた話し合いによって決めていくことになります。
調停でもまとまらなかった場合は、家庭裁判所の審判によって強制的に決めることとなります。
この調停や審判においては、裁判所が定める婚姻費用の算定表(最高裁判所HP≫)の基準に従った取り扱いがなされる傾向にあります。ただし、絶対にこの算定表通りに決められるということではなく、この算定表に基づくことが著しく不公平となるような特別の事情がある場合、その事情を考慮して金額が増減されます。
もっとも、このような特別の事情は、夫婦の置かれている立場により様々ですので、自分のケースに合った適切な主張するためには専門知識が必要になります。自分で上手く主張できないと、本来もらえる金額がもらえなかったり、払わなくて良い金額を払わされることにもなりかねません。ですから、婚姻費用をより正確に知りたいのであれば、一度は弁護士に相談されることをおすすめします。
また、婚姻費用は、実務上、原則として家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てた月から認められるものとされており、過去に支払われるべきであった婚姻費用を後から請求しても直ちに認められないのが一般的です(ただし、財産分与の際に考慮されることはあります)。ですから、別居後に相手が婚姻費用を払ってくれない場合は、すぐに婚姻費用分担調停を申し立てるべきです。
ご自分で申立てをするのが難しいという方は、婚姻費用の解決実績が豊富な当事務所の弁護士へご依頼下さい。法律上認められる婚姻費用の額を適切に算出した上で、迅速に申立てを致します。