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【離婚ミニ講座】③協議離婚にかかる費用は?

1. はじめに

不定期で、離婚に関する基本的な疑問にQ&A形式でお答えする「離婚ミニ講座」をお届けしています。数多くの離婚事件を解決してきた弁護士が、堅苦しい法律解説ではなく、離婚するにあたって知っておくと安心なポイントをコンパクトに解説します。

前回は「協議離婚で注意する点」について取り上げました。今回は、気になる「協議離婚にかかる費用」について見ていきましょう。

2. 協議離婚にかかる費用は?

協議離婚は、役所に離婚届を出すだけで成立するので、ずばり費用はかかりません!
(ただし、離婚後に、年金分割の手続をする場合は戸籍謄本の取得費用、子供の名字を変更する場合は戸籍謄本の取得費用と裁判所への申立手数料がかかります。)

もっとも、離婚の合意内容を公正証書に残しておく場合は、公証役場に納める公証人手数料が、かかります。

公証人手数料は、養育費や財産分与、慰謝料の金額に応じて金額が変わりますが、一般的には、1〜5万円くらいが多いです。
(具体的には、こちらをご参照ください。)

では、どういう場合に、公正証書を作成しておいた方がいいのでしょうか?

その前提として、次の講座では、普通の離婚協議書と公正証書の違いについて、解説したいと思います。

 

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