1. 浮気の証拠があってもゼロになる人の共通点
「不貞の証拠は完璧に揃っている」として慰謝料請求に自信を持っている方でも、実際には慰謝料がゼロ、または非常に低額になるケースがあります。
「証拠があるのに、なぜ?」と思うかもしれませんが、実務では見逃せない共通点があります。
2.婚姻関係がすでに破綻していた
不貞行為が慰謝料の対象となるのは、婚姻関係が継続していた、すなわち、夫婦としての実態があった期間中に行われたことが前提です。
たとえば、長期間、別居していた場合などは、「婚姻関係破綻後の行為」として慰謝料請求が退けられます。
3.離婚原因としての因果関係が認められない
不貞があっても、それが今回の離婚の直接的な原因と評価されなければ、離婚慰謝料は発生しません。
たとえば、
• 不貞から長期間が経過しており、その後も夫婦関係を継続していた場合
• 夫婦双方が不貞をしていた場合
こうしたケースでは、「不貞=離婚原因」とは認められず、慰謝料はゼロまたは大幅減額となります。
4.(番外編)不貞相手への請求が否定される場合
不貞相手(浮気相手)が、配偶者が既婚者であると知らなかった場合や、すでに別れていると信じていた場合には、故意(または過失)がないとして、不貞相手への慰謝料請求は認められないことがあります。
もっとも、この場合でも、配偶者本人に対する慰謝料請求は可能です。
― 実務であった事例
当事務所が過去に担当した事案では、夫が単身赴任先で不貞をしていたケースがありました。
不貞相手は、夫が「独身である」と説明しており、その生活状況からも、既婚者だとは思わなかったという主張をしました。
このように、配偶者が事実と異なる説明をしていた場合、不貞相手の「既婚者である認識」=故意が否定され、不貞相手への慰謝料請求は難しくなることがあります。
5.まとめ
不貞の証拠は強力な材料ですが、それだけでは不十分です。
婚姻関係の状態、不貞の時期、離婚原因との因果関係、こうした要素を整理しながら、全体の主張を丁寧に組み立てることが欠かせません。
証拠の評価や主張の組み立て方は専門的な判断が必要な場面が多く、証拠をどう活かすかで結果は大きく変わるため、一度弁護士に相談して戦略を立てることをおすすめします。