離婚の問題でお困りなら
神戸北町通り法律事務所は、離婚に関する法律問題の解決を得意とする法律事務所です。
①離婚の可否、②財産分与、③慰謝料、④養育費、⑤親権、⑥婚姻費用、⑦その他、離婚に関する様々な問題について、協議離婚から、離婚調停、離婚訴訟まで、総合的に支援しています。
離婚調停や離婚訴訟の代理人はもちろん、裁判手続を利用しない交渉の代理人、協議離婚のための離婚協議書の作成などもお受けします。
離婚の問題は、現在の生活はもちろん、今後の人生に様々な影響を及ぼします。「本当に離婚すべきか」「どこから手をつけていいのかわからない」「子どものことが心配」「生活していけるのだろうか」——離婚に向き合うことは、法律的な手続だけでなく、これからの生活や子どものことなど、多くの悩みを伴います。これらの悩みについて、一人で考え、決断するのはとても難しいことです。
当事務所は、ご相談者の立場や状況に応じて、法律だけでなく、心情的な背景も踏まえたサポートを行っています。離婚問題はご相談ください。
全国対応
当事務所は、日本全国の離婚問題に対応しています。遠方であっても、必要に応じて、弁護士が交渉や調停、裁判の代理をすることが可能です。オンライン相談(Zoom)もご利用いただけます。
事務所の特徴
1.離婚問題に注力
当事務所は、離婚問題について3,000件を超える相談実績があります。離婚問題を熟知していますので、実務に即した実践的な法的支援が可能です。
2.経験豊富な弁護士が担当
当事務所では、相談から受任・解決までの全過程を、経験豊富な弁護士が責任を持って担当します。弁護士の人数が多い事務所や法テラス等と異なり、経験の浅い弁護士が担当することはありません。
3.どの立場にも対応
当事務所は、男性側・女性側、原告側(訴える側)・被告側(訴えられる側)、どの立場からも数多くの離婚問題を解決しています。それぞれの立場の強みや弱点、手の内を知り尽くしているため、男性側・女性側、原告側・被告側、どの立場に付いても効果的な弁護活動が可能です。
主な業務内容
下記は、業務内容の一例です。下記に記載がないものも含めて、離婚に関する問題に幅広く対応します。
離婚の可否
離婚を成立させるには、①配偶者が同意する協議離婚、②家庭裁判所による調停を経ての調停離婚、③裁判所の判決による裁判離婚(訴訟)など、法的な段階と要件があります。特に訴訟による離婚では、民法が定める法定離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、重大な精神的・身体的虐待など)を証明しなければなりません。当事務所では、事実関係や証拠の整理を含め、離婚が成立するかどうかの見通しを慎重に判断し、ご依頼者にとって最適な方法をご提案いたします。
財産分与
夫婦が婚姻期間中に形成した財産は、原則として、名義に関係なく「共有財産」として分与の対象になります。不動産、預貯金、株式、有価証券、退職金などの評価を適正に行い、公平な分与を実現するためには、専門的知識と交渉力が不可欠です。当事務所では、対象財産の範囲や評価額を丁寧に検討し、不当な分与を防ぐため、必要に応じて調停・訴訟も見据えた対応を行っております。
慰謝料
離婚に際して、相手方の不貞行為や暴力、悪意の遺棄などにより精神的損害を受けた場合には、慰謝料の請求が可能です。慰謝料の額は、行為の内容・期間・婚姻期間の長短・子の有無等を総合考慮して決まります。当事務所では、証拠収集から請求方法まで、慰謝料請求に関する一連の手続をサポートし、交渉・調停・訴訟いずれにも対応しております。
養育費
未成年の子がいる場合、離婚後の養育費について、金額、支払期間、支払方法等を明確に定めておくことが重要です。家庭裁判所の算定表に基づきつつ、個別事情(教育費、私立学校、障害の有無等)を反映させた適正な額を確保することが望まれます。当事務所では、将来的な不払いのリスクにも配慮し、履行確保のための合意内容の工夫や強制執行手続への対応も行っております。
親権
親権の帰属は、夫婦の協議または裁判所の判断により決まります。子の福祉を最優先とするべきであり、単に収入や居住環境だけでなく、養育能力や子との関係性、意思表示(年齢による)など、多様な要素が考慮されます。当事務所では、親権の取得を目指す依頼者に対し、証拠や主張の構成を丁寧に組み立て、調停・審判・訴訟に対応いたします。
婚姻費用
離婚成立前の別居期間中、経済的に弱い立場にある配偶者や子の生活を維持するために、婚姻費用の分担が必要となります。支払義務の有無や金額は、夫婦の収入差などを基に家庭裁判所の算定表に従って判断されますが、個別事情による修正も可能です。当事務所では、速やかな申立や適正額の確保、また不払い時の強制執行などにも対応しています。
協議離婚
夫婦の合意により離婚する協議離婚は、手続が比較的簡便である一方、合意内容が不十分な場合、後にトラブルになることもあります。特に親権・養育費・財産分与・慰謝料などについて、離婚届を提出する前に、十分な協議と文書化(離婚協議書、公正証書等)をしておくことが不可欠です。当事務所では、協議書の作成や公正証書化までを一貫してサポートし、将来の紛争予防に貢献します。
離婚調停
当事者間で合意ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。調停では、裁判所の調停委員を介して話し合いを行い、合意を目指しますが、法的知識や交渉力が不十分だと不利な結果になりかねません。当事務所では、代理人として調停に出席し、依頼者の意向を的確に反映させながら、納得のいく解決を目指します。
離婚訴訟
調停でも合意に至らなかった場合、離婚訴訟によって裁判所の判断を仰ぐことになります。訴訟では、離婚原因の有無だけでなく、親権、財産分与、慰謝料など、多数の争点が複雑に絡み合います。当事務所では、離婚訴訟の経験豊富な弁護士が、離婚訴訟特有の証拠収集や主張立証活動、判決後の強制執行などを通じて、正当な権利の実現を目指します。
主な解決実績
1.離婚問題一般①DVやモラハラが問題になる離婚
②不貞行為が問題になる離婚
③婚姻期間が長期にわたる夫婦の離婚
(いわゆる熟年離婚を含む)
④生活費(婚姻費用)が問題になる離婚
⑤一方当事者が離婚に応じない場合の離婚
2.財産分与が主な争点の離婚①相手方が財産を隠匿していたり、財産分与に応じてくれない離婚
②相手方から不当に多額の財産分与や慰謝料を請求されている離婚
③財産分与の際、土地建物の権利関係など、不動産問題が絡む離婚
④住宅ローン(ペアローンを含む)の清算が残っている場合の離婚
3.子供に対する権利・義務が争点の離婚①養育費の金額が問題になる離婚
②子供の親権者が問題になる離婚
③子供との面会が問題になる離婚
④子供との血縁が問題になる離婚
⑤養子縁組をしている場合の離婚
4.その他①有責配偶者から請求する離婚
②日本人と外国人の夫婦の離婚
③自己破産など借金が絡む離婚
④誹謗中傷など犯罪が絡む離婚
⑤夫婦関係の維持・修復の問題
など。
主なご相談者
当事務所は、これまでに様々な職業や立場の方々からご相談をお受けしています。そのため、ご相談者の類型に応じた適切な対応が可能です。
主なご相談者①会社員
②主婦
③経営者・役員
④個人事業主
⑤地方公務員(警察官を含む)
⑥国家公務員(自衛官を含む)
⑦教授・教員等の教育関係者
⑧公認会計士・税理士等の士業関係者
⑨医師・薬剤師・看護師等の医療関係者
⑩プロスポーツ選手等のスポーツ関係者
⑪作家・音楽家・写真家等の創作関係者
など。
※ご相談者自身が上記の職業や立場である場合はもちろん、医師を夫に持つ妻からのご相談など、ご相談者の相手方が、上記の職業や立場である場合にも数多く対応しております。
主なご相談者①会社員
②主婦
③経営者・役員
④個人事業主
⑤地方公務員(警察官を含む)
⑥国家公務員(自衛官を含む)
⑦教授・教員等の教育関係者
⑧公認会計士・税理士等の士業関係者
⑨医師・薬剤師・看護師等の医療関係者
⑩プロスポーツ選手等のスポーツ関係者
⑪作家・音楽家・写真家等の創作関係者
など。
※ご相談者自身が上記の職業や立場である場合はもちろん、医師を夫に持つ妻からのご相談など、ご相談者の相手方が、上記の職業や立場である場合にも数多く対応しております。
離婚の流れ
①話し合い離婚によって夫婦関係は終わります。しかし、人生は終わりません。離婚後も生活していかなければならない以上、財産分与・慰謝料・養育費など、離婚後の生活に必要な費用について、夫婦間の話し合いで、しっかりと決めておかなければなりません。
②別居・調停離婚の話し合いがスムーズに進めば良いですが、スムーズに進まない場合、夫婦が別居した上で、ある程度の時間をかけて話し合いを続ける必要がでてきます。場合によっては、 調停を起こし、離婚の決着がつくまでの間、必要な生活費(婚姻費用)を相手に対して請求しながら、話し合いを続けていくことになります。
③訴訟調停でも話がまとまらなければ、離婚訴訟により、最終的に裁判所の判決で強制的に白黒を付けることになります。もっとも、ケースによっては、解決までに数年かかることもあります。
ご相談ください
離婚問題は、財産分与や慰謝料など、権利関係の処理が難しいだけでなく、夫婦関係の積み重ねに起因する複雑な感情のもつれや、夫と妻それぞれにしか分からない内面・外面の様々な事情が存在します。
そのため、一度トラブルになると、当事者だけで解決することが想像以上に難しいのです。ケースによっては、親兄弟・子供・その他部外者の不必要な介入により、さらに問題が泥沼化することもあります。
実際、解決までに年単位の時間が掛かることもありますし、解決したように見えて、不利な条件を押しつけられていることも少なくありません。長引く紛争から、日常生活や仕事に重大な支障が出てしまう方もおられます。
自分だけでトラブルを解決しようとして、重要な権利を失ったり、過大な義務を負担させられてしまっては元も子もありません。心身の健康を損ねたり、生活や仕事に支障が出るようではなおさらです。
離婚は人生の重大事ですが、何ら恥ずかしいことではありません。他の誰でもない、ご自分自身のために、お一人で悩まず、一度ご相談ください。
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