業務妨害でお困りなら
神戸北町通り法律事務所は、業務妨害に対する具体的かつ総合的な法的支援を行っております。弁護士による紛争解決のための交渉や裁判の代理人はもちろん、予防策の策定や実装支援など、業務妨害に対するあらゆる法的支援を通じて、事業活動の保護に取り組んでおります。企業、病院、学校、飲食店、下請業者、その他業種を問わず業務妨害でお困りなら、当事務所へご相談ください。
1.業務妨害の増加
近年、企業や個人事業主等、事業者の業務を違法・不当に妨害する行為が大変増加しています。病院や医療関係者を始め、飲食店、美容院、小売店、オンラインショップ、旅館・ホテル、介護施設、カルチャースクール、コンサルタント、その他のサービス業、さらには学校や役所まで、官民を問わず、ありとあらゆる事業者が被害者となっています。元請事業者による下請事業者への業務妨害も深刻な問題として増加しています。
2.多様化・複雑化する業務妨害
業務妨害の態様も、非常に多様化・複雑化しています。以下に代表的な例を挙げます。
- 執拗な営業電話や事業所への訪問
- SNSやクチコミサイト(特にGoogleマップ)への違法投稿による名誉や信用・プライバシーの侵害
- 低評価のクチコミを入れた上で、削除サービスを名乗って金銭を騙し取る詐欺業者
- 広告主が支払うネット・SNS広告の費用を意図的に増加させるクリック詐欺
- 広告代理店等を名乗る悪質業者による強引な不招請勧誘
- カスタマーハラスメント(事業者やスタッフに対する暴言や脅迫を用いた直接的な嫌がらせ)
- モンスターペアレントやモンスターペイシェントによる理不尽なクレームや過剰な要求
- 飲食店・旅館・ホテル等の各種予約の不正キャンセル
- 業務用施設への不法侵入
- 設備・商品等の故意の損壊や盗難
- 営業秘密の盗用や人材の違法な引き抜き
- システムやデータベースへの不正アクセス
- ライバル事業者によるステルスマーケティングやネガティブキャンペーン
- 商標・著作権等の知的財産権の侵害や不正利用
- 賠償金や和解金目的で特許権を保有・行使する、パテントトロールによる業務妨害
- 取引先企業の優越的地位の濫用等、独占禁止法違反による業務妨害
- 元請事業者による下請事業者に対する下請法違反等による業務妨害
- 事業者に時間的・経済的負担を強いる、法的根拠のない不当請求や不当訴訟
3.総合的な法的支援
業務妨害の態様は上記に限られるものではありません。日々、新たな態様の業務妨害が発生しています。長年、企業や個人事業主といった事業者の法律問題を中心に扱ってきた当事務所では、業務妨害に対するあらゆる法的支援を通じて、事業者の適正な取引環境を守るための総合的なサポートを行っています。
全国対応
当事務所は、日本全国の業務妨害に対応しています。来所が難しい場合は、Zoomを利用したオンライン相談をご利用ください。
業務内容
1. 法律相談とリスク評価
ご相談者が直面している業務妨害の問題を正確に理解し、適切な法的対応策を提案するため、業務妨害に関する法律相談を通じて、ご相談者の現状や問題の深刻度を判断(リスク評価)した上で、具体的な事例に基づいたアドバイスを提供いたします。
2. 総合支援
当事務所の弁護士が、業務妨害の加害者への警告や仮処分、訴訟、刑事告訴など、あらゆる法的措置を通じて、業務妨害に総合的に対応します。当事務所に業務妨害対応をご依頼後は、弁護士が対応窓口になりますので、ご依頼者が加害者に対応する必要はありません。安心して事業に専念していただけます。
3. 削除請求
業務妨害が、SNSやクチコミサイトを通じた、誹謗中傷、信用の毀損、プライバシーや個人情報の侵害、その他違法な投稿により行われている場合に、当該違法投稿の削除を請求します。これには、主にSNSやサイトの管理者(例えば、XやGoogleなど)に対して直接請求する場合と、削除仮処分といった法的措置を執る場合があります。投稿内容や権利侵害の態様・程度を判断した上で、もっとも効果的な手続きを選択します。
4. 損害賠償請求
業務妨害により、具体的に逸失利益等の営業損害や精神的損害(慰謝料)が発生した場合に、加害者に対して、損害賠償を請求します。これには、訴訟等、法的措置を用いて損害賠償を請求するケースと、法的手続きを用いずに、加害者に直接請求する場合があります。なお、SNSやクチコミサイトなどを通じた匿名の業務妨害の場合、損害賠償を請求する前提として、発信者情報開示命令等の法的手段を用いて、加害者を特定します。
5. 下請事業者支援
元請事業者が下請事業者に対して行う業務妨害は、その多くが独占禁止法や下請法を始めとする法令に違反します。例えば、取引関係を利用して不当に不利益な条件を押し付ける優越的地位の濫用や、不当な価格での取引、人材派遣や接待の強要、さらには不当な支払遅延や支払拒否、契約内容を一方的に変更させる契約変更の強要などが典型的です。当事務所では、これらの違法行為に対して、警告書の送付や公正取引委員会への申告、民事訴訟の提起や刑事告訴・告発など、あらゆる法的措置を通じて、下請事業者を保護するための総合的な法的支援を行っています。
一度ご相談下さい
業務妨害の被害に遭うと、事業者には経済的損失が発生するだけでなく、事業の信頼性やブランドイメージの低下、業務妨害を恐れることによる日常業務の萎縮、その他、有形無形の様々で深刻な損害が生じます。業務妨害への対応を余儀なくされることで、事業者や担当者、スタッフは、時間的・肉体的・精神的に疲弊し、士気も低下することで、本業に注力することができなくなります。
業務妨害をする側の人間や組織、すなわち、他人の事業の足を引っ張って利益を得たり、損害を与えて平気でいられる想像力や遵法精神が欠落した人間や組織は、他人の時間やエネルギーを不当に搾取する、極めて自己中心的で傲慢・卑劣な存在です。これらは、個々の事業者に直接かつ多大な経済的・精神的損害を与えるだけでなく、ひいては、社会の健全な発展を阻害する害悪以外の何者でもありません。
企業や個人事業主を問わず、事業者の皆様がこれらの害悪にわずらわされることなく、安心して本来なすべき日々の職務や事業活動に注力していただけるよう、当事務所は業務妨害事案に日々取り組んでおります。
現実に業務上のトラブルや不安があるケース、予め専門的なアドバイスが必要なケース、とりあえず情報が欲しいケースなど、業務妨害でお困りであれば、何でもご相談ください。