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【起業支援】起業を弁護士に依頼するメリット-会社設立だけで終わらない、本当の起業支援とは

1. 会社設立後を見据えるなら

会社を作って起業する場合、まず「会社の設立」をしなければなりません。もっとも、会社の設立自体はそれほど難しい手続ではありません。定款の作成や登記と言った会社設立の手続自体は、わざわざ業者に頼まなくても自分で調べながら進めることもできます。

つまり、形式的に会社を作るだけなら、弁護士に依頼する意味は余りありません。意味があるとすれば、会社設立手続にかかる時間と労力を金銭で買えるといった点でしょうか。

もっとも、会社は設立して終わりではありません。設立後に、実際に事業活動を行います。その際、取引先との契約、従業員を雇うための労務環境の整備など、様々な法律インフラが必要になります。

つまり、会社設立のみなら弁護士に依頼するメリットは余りないですが、設立後のスムーズな事業活動も見据えれば、民法や商法はもちろん、会社法、労働法、知的財産法、行政法といった、あらゆる法律に対応できる弁護士に起業支援を依頼するメリットは大いにあります。

この記事では、企業法務を得意とする弁護士が、起業支援を弁護士に依頼する本当のメリットについてお話しします。

2. 設立後の法的リスク

弁護士の関与なく会社を設立した後、経営者から次のような相談が寄せられることは珍しくありません。

⑴ 定款に記載した事業が法令に抵触していた

⑵ 起業段階で法令違反を犯してしまい、業務停止命令など行政処分を受けてしまった

⑶ 広告に関して景品表示法に違反して措置命令を受け、企業名を公表されてしまった

⑷ 取引先との関係で自社に不利な契約条項に気づかないまま契約してしまった

⑸ 株主間契約や投資契約を整えていなかったために経営権争いに発展した

⑹ 商品名やサービス名が他社の商標を侵害しており、損害賠償を請求された

⑺ 雇用契約書や就業規則の不備から労務トラブルに発展した

いずれも、会社設立時から起業支援を弁護士に依頼していれば防ぐことができたトラブルです。

3. 当事務所の弁護士による具体的サポート

当事務所が起業支援で提供しているサービスは、次のように多岐にわたります。

⑴ 会社形態の選択と設立手続

株式会社か合同会社か、将来の資本政策を踏まえて最適な形態を選択し、定款作成から登記まで一貫して対応します。

⑵ 事業の適法性審査

医療・美容・IT・コンサルティングなど規制の多い分野は特に要注意です。法令に適合しているかを事前に精査し、違法リスクを排除します。

⑶ 許認可申請の支援

建設業、宅建業、金融業、飲食業、旅行・宿泊業など、業種ごとに必要な行政手続を整えます。

⑷ 契約法務

取引や雇用、業務委託に必要な契約書や利用規約の作成など、設立後ただちに必要となる契約関係の整備を行います。 ベンチャー支援の豊富な経験を活かし、会社設立後、直ちに事業活動に専念できる環境を整えます。

⑸ 労務環境の整備

雇用契約書や就業規則、ハラスメント相談窓口の整備など、従業員を採用する際に必須の体制を構築します。

⑹ 知財戦略

会社名やサービス名の商標登録、独自技術の特許取得、商品デザインの意匠登録などの知財戦略を通じて、模倣や先行登録のリスクからクライアント企業を守るとともに、設立時から将来を見据えた知財戦略を総合的に支援します。

4. まとめ

会社の設立自体は、平たく言えば、「定款を作成し、法務局で登記を済ませれば形としては完了」します。しかし、これだけでは会社は「看板だけ」の存在にすぎません。実際に事業を動かすには、契約・労務・知財・許認可といった多方面にわたる法的基盤を整えることが必要です。

こうした法的基盤を整える作業は、表面的な定款作成や会社設立登記の知識だけでなく、民法・商法・会社法・労働法・知的財産法・行政法など、企業法務に関すあらゆる専門知識に精通した弁護士でなければ行うことはできません。

会社を「作る」だけでなく、「動かし」「育てる」ための土台を整えること──それが本当の起業支援です。

 

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