1. 外国籍の親の相続
「父が外国籍で亡くなったのですが、日本でどのように相続手続きを進めればいいのでしょうか?」
国際化が進む今、こうした相談は決して珍しくありません。
もっとも、故人が外国籍の場合、日本の裁判所に管轄(国際裁判管轄)があって初めて、日本での遺産分割や登記など、相続手続が可能になります。
国際裁判管轄が認められる場合には、次に、準拠法(適用される法律)を確定します。相続の準拠法は、原則として被相続人の本国法ですが、各国の特則や遺言での指定が影響するため、慎重な検討が必要です。
この記事では、相続実務に精通した弁護士が、国際相続の基本的なルールと注意点を解説します。
2. 国際裁判管轄と日本での手続
まず問題となるのは、「日本の裁判所に管轄があるか」です。
例えば以下の場合、日本で相続に関する裁判を行うことが可能です(民事訴訟法3条の3)。
⑴ 不動産に関する相続で、その不動産が日本国内にあるとき
⑵ 遺産分割や遺留分を巡る争いで、被相続人の最後の住所が日本にあったとき
⑶ 相続債務に関する訴えで、同じく被相続人の住所が日本にあったとき
つまり、日本に不動産がある場合や、日本に住所があった外国籍の方の相続であれば、日本の裁判所で手続きを進めることができます。
3. 準拠法は、原則「被相続人の本国法」
次に、準拠法(相続手続を進める場合に適用される法律)を確定します。
日本の国際私法(法の適用に関する通則法36条)は、相続の準拠法は原則として被相続人(故人)の本国法によると定めています。注意すべきは、相続人の国籍ではなく「被相続人の国籍」が基準になる点です。
例えば、原則として、韓国籍の方が亡くなった場合は韓国の法律、中国籍であれば中国の法律が適用されます。ただし、それぞれの国で例外規定もあります。
例えば、
⑴ 韓国法
本国法によるのが原則。ただし、遺言で居住国の法律を適用すると指定することも可能です。
⑵ 中国法
動産は死亡時の住所地法、不動産は不動産所在地法が適用されます。
つまり、日本に住む韓国籍の方が「相続は日本法による」と遺言に残していれば、日本法が適用されますし、日本に不動産を所有していた中国籍の方が亡くなった場合には、不動産については日本の法律が適用されるということです。
4. 相続人が海外在住の場合の実務
以上に加え、相続人が海外に住んでいる場合、実務的には書類の準備で大きなハードルが生じます。
例えば、日本人相続人であれば印鑑証明書が必要ですが、海外在住者は代わりに在外日本領事館が発行する「署名証明書」を用意しなければなりません。
外国籍の相続人の場合はさらに複雑です。ほとんどの国に戸籍制度がないため、戸籍に代わる証明書として「出生証明書」「死亡証明書」「婚姻証明書」などを揃える必要があります。
これらの書類の不備があると、日本での相続手続が進まないため、実務上は専門家のサポートが不可欠です。
5. 相続税との関係
さらに、国際相続で見落とされがちなのが相続税です。
相続税の納税義務は、相続開始時の「相続人の住所」及び「相続人の日本国籍の有無」等によって左右されます。
例えば、
⑴ 日本に住所がある場合(無制限納税義務者)
故人の国外財産も含めた全財産が課税対象となります。
⑵ 日本に住所はないが日本国籍を持つ場合(制限納税義務者)
故人の国内財産が課税対象となります。
「海外財産なら日本の税務署には関係ない」と誤解してしまうと、後で思わぬ追徴課税を受けることもあるため注意が必要です。
6. まとめ──国際相続は「専門的な調査と実務対応」が不可欠
これまで見てきたように、外国籍の親が亡くなった場合の相続手続は、
⑴ どの国の裁判所で扱えるか
⑵ どの国の法律が適用されるか
⑶ 必要書類をどう整えるか
⑷ 相続税がどの範囲で課されるか
といった複雑な要素が絡み合います。相続人が複数の国に散らばっているケースもあり、通常の相続とは別の専門的で難しい判断と調整が必要です。
外国籍の相続人や海外在住の相続人が関わる相続は、早い段階で専門家に相談されることをおすすめします。
当事務所では、外国籍の相続人や海外在住の相続人が関わる相続について、日本全国からご相談をお受けしております。よろしければご相談ください。