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不正競争防止法に総合対応

神戸北町通り法律事務所は、不正競争防止法を含む知的財産法に注力する弁護士(弁護士知財ネット会員)が、不正競争防止法の問題に総合対応しています。

①商品・サービス名やロゴの違法表示、②商品デザインなど商品形態の模倣、③ドメイン名の不正利用、④関係者による商標冒用、⑤営業秘密の漏洩、⑥コピーガード等の違法な無効化、⑦限定提供データの不正利用、⑧事業やブランドに対する信用毀損など、不正競争防止法の問題は、何でもご相談ください。

全国対応

当事務所は、日本全国の不正競争防止法の問題に対応しています。遠方であっても、必要に応じて、弁護士が交渉や裁判の代理をすることが可能です。オンライン相談(Zoom)もご利用いただけます。

主なご相談事例

・自社のブランド名やロゴと酷似した商品がネット販売されている。
・自社独自の製品デザインが模倣され、安価なコピー商品が出回っている。
・明らかに不正な模倣行為に対して、警告書を作成し送付したい。
・不正競争を主張する警告書が突然届いたが、対応方法が分からない。
・不審な事業者が、自社の会社名とそっくりなドメイン名を取得している。
・自社の商標や屋号を、過去に関係のあった元代理店や元取引先が無断で使用している。
・退職した元社員が顧客リストを持ち出して営業している。
・ネット上でコピーガードを解除するツールや、解除された商品が流通している。
・競合他社の誤解を招く広告により、自社の商品やサービスに悪影響が出ている。
・SNS上で、自社に関する事実無根の情報が流され、信用が毀損されている。
・etc.

不正競争防止法の問題は、時に事業の存続に関わることもあります。損害が拡大する前に、なるべく早くご相談ください。

業務内容

下記は、当事務所の業務内容の一例です。下記に記載がないものも含めて、不正競争防止法に関するご相談全般に対応いたします。

1. 名称等の違法表示の問題

商標登録がされていない商品やサービスの名称・ロゴであっても、一定の知名度や継続的な使用実績がある場合には、不正競争防止法第2条第1項第1号または第2号により保護されることがあります。特に地元密着型の事業者や老舗店舗などにおいて、商標未登録でも信用が蓄積されている表示は、競合との混同を招く模倣行為から守る法的手段となり得ます。

たとえば、長年使われてきた店舗名や商品名が、他社により酷似した形で使用され、顧客に誤認を生じさせているような場合には、差止や損害賠償請求が可能です。商標登録がなされていない場合でも、現実の取引実態を証拠として立証していく必要があります。

当事務所では、表示の周知性・著名性の立証を含む初期調査から、警告書作成、仮処分、訴訟まで一貫した対応が可能です。地域密着型のブランドや企業活動を守る観点から、実情に即した助言と対応を提供しています。

2. 商品パッケージ模倣の問題

商品パッケージの外観や構成が他社に模倣され、混同を生じさせるような場合には、不正競争防止法第2条第1項第1号または第2号によって対応できる可能性があります。たとえば、配色・レイアウト・文字配置・素材感などが酷似しており、消費者が両者を誤認するような状況が該当します。

商標・意匠・著作権といった登録制度に基づく保護が及ばない場合でも、表示や外観が実質的にブランドとして機能していれば、不正競争防止法による救済が可能です。とくに中小企業にとって、販売現場での混同は信用と売上への重大な打撃となり得ます。

当事務所では、パッケージの構成要素を法的に分析し、警告書の送付や差止請求、損害賠償請求などの対応策を提示しています。依頼者の商品価値や市場での識別力を踏まえた、戦略的な支援を行います。

3. 商品形態模倣の問題

製品の形状・構造・装飾などを他社が模倣した場合、たとえ意匠登録がなくても、不正競争防止法第2条第1項第3号により保護される場合があります。この条文は、一定の独自性を有する商品形態の模倣に対し、原則として販売開始後3年間、法的保護を与える制度です。

とくに、一般消費者の目に触れる製品の外観が酷似していると、品質や出所に関する誤認が生じやすく、ブランド価値の低下や市場混乱を招くおそれがあります。見た目の類似性だけでなく、使用感・サイズ感・色合いといった総合的印象が判断材料となります。

当事務所では、類似性の法的評価、証拠資料の整備、交渉戦略の立案を通じて、適切な対応を提案しています。仮処分や差止・損害賠償請求等を通じた権利行使も視野に入れ、依頼者の商品性の保護に取り組みます。

4. ドメインの問題

他人の商標や会社名・屋号に類似したドメイン名を、第三者が先に取得・使用することで、ブランドの信用が毀損されるケースは少なくありません。このような行為は、不正競争防止法第2条第1項第12号により規制されています。

具体的には、企業名や商品名に酷似したドメインを取得し、無関係な事業に利用したり、転売を目的とした「ドメインなりすまし」などが典型です。実際の顧客や取引先に誤解を与え、業務への影響が生じることもあります。

当事務所では、JADR(ドメイン名紛争処理手続)や、WHOIS開示請求、差止・取消訴訟などを含め、ドメイントラブルへの対応実績を有しております。状況に応じた最適な対処方針をご提案いたします。

5. 商標冒用の問題

自社の商標や屋号を、過去に関係のあった元代理店や元取引先が無断で使用するケースは、実務上少なくありません。こうした行為は、不正競争防止法第2条第1項第22号により禁止されており、正当な権限なく営業活動を行う者に対して差止請求や損害賠償請求を行うことが可能です。

特に、過去に代理店契約やOEM契約などで表示の使用が認められていた場合、その後の契約終了時に適切な権利の明確化・撤回通知が行われていないと、無断使用が継続するリスクがあります。

当事務所では、こうした関係性の経緯と証拠を整理し、権利者側の立場から適切な措置(警告書送付、仮処分申立、訴訟提起など)を講じます。

6. 営業秘密の問題

営業秘密とは、公然と知られておらず、秘密として管理され、事業活動に有用な技術・営業情報をいいます(不正競争防止法第2条第6項)。製造ノウハウ、顧客リスト、価格戦略、社内マニュアルなど、企業競争力の源泉となる情報が含まれます。

昨今では、退職者や外部委託先による不正な持ち出し・使用が問題となることが多く、情報漏洩が深刻な損害を生むケースが増加しています。営業秘密として法的保護を受けるためには、管理体制の整備と証拠の確保が不可欠です。

当事務所では、NDA(秘密保持契約)の作成・精査から、漏洩時の初動対応、証拠収集、差止・損害賠償請求、場合によっては刑事告訴の検討まで、全方位的なサポートを提供しています。

7. 技術的制限手段の問題

技術的制限手段(DRM)を回避する装置やプログラムを提供・販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第10号により禁止されています。これはDVDや配信コンテンツ、ソフトウェアなどに組み込まれたコピーガードや利用制限機能を無効化することによって、正規の利用環境を侵害する行為を取り締まるための規定です。

とりわけ、インターネット上で流通する解除ツールの頒布や、技術的制限手段を取り除いた状態での機器販売などが対象となり、企業や権利者に深刻な損害をもたらす場合があります。

当事務所では、侵害実態の調査、差止請求、削除申請、販売停止措置、損害賠償請求、刑事告訴の可否検討まで、ケースに応じた実効的な対応を行っております。

8. 限定提供データの問題

特定の条件下でのみ提供される「限定提供データ」を、正規の利用者以外が契約違反などの手段で不正に取得・使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第11号により禁止されています。たとえば、有料会員専用のオンライン教材や研究データなどが、第三者に転送・共有されるケースが典型です。

このような情報は、営業秘密に準じて厳格に管理されるべきものであり、その不正利用は経済的損失に直結するだけでなく、信頼の失墜にもつながりかねません。

当事務所では、データの性質と流出経路を精査したうえで、警告書の作成、削除要請、差止請求、損害賠償、刑事対応の可否など、クライアントの立場に応じた法的措置を講じます。

9. 表示の信用の問題

不正競争防止法第2条第1項第20号は、他人の商品等表示に対して、虚偽の事実を用いてその信用を害する行為を禁止しています。これは、商標や商品名そのものを直接攻撃するのではなく、その表示に関して誤解を与える情報を意図的に流布する行為に適用されます。
たとえば、競合他社の商品やブランドに対して「〇〇は粗悪品だ」「〇〇ブランドは訴訟中である」など、根拠のない事実を公然と述べて市場に流す行為がこれに該当します。こうした表示の信用毀損は、SNSやレビューサイト、広告媒体などインターネットを通じて行われるケースが増えています。
当事務所では、こうした虚偽表示に対する法的措置として、証拠収集、警告書送付、削除請求、仮処分、損害賠償請求まで、状況に応じた多角的対応を行います。重大な影響が生じる前の早期対応が極めて重要です。

10. 営業上の信用の問題

企業の業務運営に関する虚偽の事実を流布する行為は、不正競争防止法第2条第1項第21号により規制されています。この条文は、商標やロゴに限らず、企業全体の営業上の信用を害する風評や中傷に対応するためのものです。

たとえば、「この会社は倒産寸前だ」「過去に脱税していたらしい」などの事実無根の情報が取引先や顧客に広まると、企業活動に甚大な影響を及ぼすおそれがあります。発信者の特定が困難なケースでも、早期対応が求められます。

当事務所では、証拠の収集・保存から、削除要請、仮処分、損害賠償請求、さらには刑事手続との併用まで、依頼者の信用回復に向けた包括的対応を実施しています。

ご相談ください

不正競争防止法は、特許権や商標権、意匠権のような登録された知的財産権がなくても、実際の営業活動に伴って自然に形成される信用や使用実績をベースに信用やノウハウ、その他の事業資産を守ることができる柔軟かつ実効的な法律です。
もっとも、不正競争防止法は、法律の内容及びトラブルの内容が極めて複雑で専門性が高いケースが多く、違法性の判断をすることは容易ではありません。しかも、特に中小企業や個人事業主を中心とする事業者にとって、限られた資源で築いてきたビジネスの成果を守るには、早期の対応が重要です。
当事務所では、長年にわたり、不正競争防止法を含む知的財産法に注力している弁護士が、営業秘密の管理、模倣対策、表示のチェック、訴訟対応など、状況に応じた実務的な支援を幅広く提供しております。
商品・サービス名やロゴの違法使用、商品の形態模倣、ドメインの不正利用、営業秘密の漏洩、信用毀損など、不正競争防止法の問題は、何でもご相談ください。

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