事業再生・倒産手続を支援
神戸北町通り法律事務所は、事業者の破産や民事再生といった法的整理手続から、事業再生ADR・その他の私的整理手続まで、事業再生や倒産手続全般を得意とする法律事務所です。
事業者の状況に応じた適切な選択肢を提案し、法的リスクを最小化しながら、事業の再建や清算を円滑に進めるための法的支援を行います。事業再生や倒産に関する問題は、当事務所へご相談ください。
総合的な支援
事業再生や倒産に関する手続は、事業者だけでなく、金融機関や取引先、従業員など多くの利害関係者に重要な影響を及ぼすため、基本的に手続の専門性や複雑性が高いことが特徴です。ケースによっては、非常に迅速で正確な対応が必要になることもあります。当事務所では、事業再生や倒産といった倒産法に関する問題について、事業者の実情に即した総合的な支援を提供します。
主な業務内容
1. 破 産
破産手続きは、企業や個人事業主が債務超過や資金繰りの悪化により事業継続が困難となった際に、資産を換価し、債権者へ公平に分配する清算型の法的手続きです。これにより、債務の免除が図られ、新たなスタートを切ることが可能となります。
当事務所では、破産申立てから債権者集会での対応、資産処分、債務免責に至るまで、破産手続を総合的に支援しています。特に、破産手続きにおける複雑な法的手続きや債権者対応については、専門的な知識と経験を活かし、クライアントの負担を最小限に抑えるよう努めています。
2. 民事再生
民事再生手続は、債務超過や資金繰りの悪化に直面した企業が事業を継続しながら債務を整理し、再建を目指すための法的手続です。この手続では、債務者が再生計画案を作成し、債権者の同意と裁判所の認可を得ることで、債務の減免や弁済方法の変更が可能になります。
当事務所では、企業の実情を踏まえた現実的かつ実行可能な再生計画案の策定、債権者集会での説明や交渉の代行、さらに裁判所への申立てや必要書類作成といった手続全般の管理まで、民事再生手続を総合的に支援しています。
3. 事業再生ADR
事業再生ADR(Alternative Dispute Resolution)は、経営難に直面した企業が裁判所を介さずに第三者機関の仲介を通じて債権者と協議し、迅速かつ柔軟に事業再建を図る手続きです。この手続きでは、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が関与し、債務者と債権者の合意形成をサポートします。
事業再生ADRの主なメリットとして、手続きが非公開で行われるため、取引先や従業員への影響を最小限に抑えられる点が挙げられます。また、裁判所を通さないため、手続きの迅速化が期待でき、事業の信用や取引関係を維持しながら再生を進めることが可能です。
当事務所では、事業再生ADRの利用を検討される企業に対し、事前準備から債権者との交渉、再生計画の立案・実行まで一貫した支援を行います。
4. 特定調停
特定調停手続は、裁判所の関与の下で、調停委員が債務者と債権者の間に入り、金銭債務に関する利害調整を行う手続きです。非公開で進行するため、事業の信用を維持しながら経済的再生を図ることが可能です。調停調書が作成されれば、確定判決と同等の効力を持つため、法的安定性が確保されます。
当事務所では、特定調停手続を活用した事業再生の支援に注力しており、事前準備や申立ての手続き、債権者との調整を一貫してサポートします。この手続きは、特に金融機関との調整が必要な場合や、迅速かつ柔軟な対応を求められる状況で有効な選択肢となります。事業再生のために特定調停手続をご検討の際は、当事務所にご相談ください。
5. その他の私的整理
中小企業の事業再生では、状況に応じて「中小企業活性化協議会」や「地域経済活性化支援機構(REVIC)」を活用する私的整理が有効な場合があります。
中小企業活性化協議会は、各都道府県に設置され、弁護士や公認会計士、金融機関と連携し、早期経営改善計画の策定や債権者との調整を支援します。一方、REVICは地域経済の中核を担う企業に対し、出資・融資や専門家派遣を通じて再建をサポートする官民ファンドです。
当事務所では、事業者の状況に応じた適切な手段を提案し、計画の策定、債権者との調整、具体的な再生手続の実行まで、包括的な支援を行います。
専門家にご相談ください
倒産法は、債権者・債務者間の利害を調整し、事業の再建や清算を適切に進めるための強力なツールです。しかし、倒産手続には複雑な要素が多く、専門知識と経験が欠かせません。当事務所では、倒産法を得意とする弁護士が、事業の状況に応じた最適な手続を選択し、事業者の再出発を支援します。事業の再生や倒産に関する問題は、当事務所にご相談ください。