法人破産を総合支援
神戸北町通り法律事務所は、中小企業をはじめとする法人の破産手続を総合的に支援しています。
法人破産に精通した弁護士が、事前の債権者対応から、破産申立、手続終了まで、法人の状況に応じた適切な選択肢を選択し、法的リスクを最小化しながら、法人の清算と経営者の再出発を支援します。
法人破産はご相談ください。
法人破産とは
法人の破産手続は、法人が債務超過や資金繰りの悪化により事業継続が困難となった際に、法人の財産を清算し、法人を消滅させる法的手続です。法人破産により、結果的に債務を免れることができます。
例えば、会社が何億円という債務を負っていたとしても、全ての債務を返済する必要がなくなります。これは、他の法的⼿続き(⺠事再⽣等)にはない、法⼈破産の最⼤のメリットです。
もっとも、法⼈破産は、①個⼈の破産に⽐べて手続が格段に複雑であること、②従業員全員を法律の定めに従って適法に解雇する必要があること、③取引先や⾦融機関等の債権者対応が必要であること、④場合によっては訴訟対応が必要となることなど、専門性が高いため、専⾨家である弁護⼠の関与が不可⽋です。
業務内容
①債権者対応
1.受任通知の発送
債権者に知られず、密かに破産の申し⽴てをする必要がある場合等を除き、ご依頼後、当事務所の弁護⼠が、⾦融機関や取引先等の債権者に対して、受任通知を発送します。以後は、弁護⼠が全ての債権者との窓⼝になります。
2.訴訟対応
債権者が、会社や代表者の財産を差し押さえるため、訴訟提起や強制執⾏をかけてきた場合には、当事務所の弁護⼠が、これに対して応訴等の対抗⼿段を執ることで、会社や代表者の財産減少・散逸を防⽌します。
②従業員の解雇
破産をするには、労働基準法等、労働関連法規の定めに従って、従業員を全員解雇する必要があります。当事務所の弁護⼠が、①解雇に関する書類の作成・送付、②解雇予告や解雇予告⼿当の⽀払い等、解雇に必要な⼿続を支援します。
③破産申立
当事務所の弁護⼠が、会社や代表者に代わって、破産申⽴書を始めとする、様々な書類を作成し、裁判所に提出します。破産申⽴てに必要な書類や裁判所との連絡事項は複雑かつ多岐にわたりますが、弁護⼠が代理人になることで、⼿続を円滑に進めることができます。
④管財人との打合せ
裁判所に破産の申し⽴てをした後は、裁判所から選任される「破産管財⼈」と打合せをしなければなりません。破産管財⼈からは、破産に⾄った事情や、問題点等を詳しく聞かれます。当事務所の弁護⼠が会社の代表者に同⾏し、破産管財⼈からの質問に回答します。
⑤債権者集会
破産管財⼈との打ち合わせを経て、裁判所が指定する期⽇に債権者集会が⾏われます。債権者集会では、債権者から質問がされることもありますが、当事務所の弁護⼠が代表者と同席の上、必要があれば適宜債権者の質問に回答します。
⑥手続終了
債権者集会を経て、配当可能な財産が会社に残っている場合には、残余財産から債権者の債権額や種類に応じて配当が⾏われ、破産⼿続は終了します。破産手続の終了により法人は消滅し、全ての債務を返済する必要がなくなります。
なお、法⼈破産は、弁護士が受任してから、全ての⼿続が終了するまで、通常のケースで約⼀年程度かかりますが、ご依頼者の参加が必要になる⼿続は2~3ヶ⽉に1回程度であり、それも全て当事務所の弁護⼠がサポートしますので、ご安心ください。
再出発のために
法人の破産手続は、事業者だけでなく、金融機関や取引先、従業員など多くの利害関係者に重要な影響を及ぼすため、基本的に手続の専門性や複雑性が高いことが特徴です。ケースによっては、非常に迅速で正確な対応が必要になることもあるため、専門知識と経験が欠かせません。
当事務所では、法人破産に注力する弁護士が、法人の状況に応じた最適な手続を選択し、法人の清算と経営者の再出発を支援します。法人破産は、当事務所にご相談ください。
弁護士費用
1 相談料を除き、具体的な弁護士費用は、法律相談でお話を聞いた上で、事案の難易度やご希望の支援内容等に応じて個別に決定します。
2 法律相談後、弁護士に依頼される必要はありません。法律相談の結果を踏まえ、弁護士の必要性と費用に十分納得された場合に限り、ご依頼ください。
3 最終的に当事務所へご依頼の際は、必ず、費用の総額を明記した契約書を作成いたします。契約書に記載のない費用を後から請求することはありません。
4 価格は全て税込です。
法律相談
相談料
60分/22,000円
※弁護士が業務を受任した場合、相談料は頂きません。
法律相談
相談料
60分/22,000円
※弁護士が業務を受任した場合、相談料は頂きません。
法人破産
弁護士が法人破産手続を行う場合の費用です。債権者対応を含む、破産申立から手続終了まで、全ての法的手続を行います。必要に応じて、経営者個人の破産手続も行います。
着手金
55万円~
成功報酬
-
※具体的な金額は、負債額や債権者の数、その他事案の難易度等を考慮して決定します。
※原則として、成功報酬は頂きません。
法人破産
弁護士が法人破産手続を行う場合の費用です。債権者対応を含む、破産申立から手続終了まで、全ての法的手続を行います。必要に応じて、経営者個人の破産手続も行います。
着手金
55万円~
成功報酬
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※具体的な金額は、負債額や債権者の数、その他事案の難易度等を考慮して決定します。
※原則として、成功報酬は頂きません。