Q:協議離婚とは何ですか?
A:協議離婚とは、夫婦同士の話し合いで、双方が離婚することに同意した上で、役所に離婚届を提出して離婚することをいいます。ただし、子供がいる場合には、離婚の合意だけでなく、親権者も決めなければ、離婚届けが受理されません。
ちなみに、日本では離婚の約90%が協議離婚と言われています。
協議離婚は、離婚すること自体に費用がほとんどかからないのがメリットですが、下記で述べるように、離婚後のトラブルを防止するため、気を付けておくべき点もあります。
Q:協議離婚で注意する点はありますか?
A:協議離婚は、当事者の合意のみによって自由にできますが、離婚をする際に、慰謝料、財産分与、年金分割、親権、養育費、子どもとの面接交渉などの重要事項について、しっかりと決めた上で、最低限、書面に残しておきましょう。
なぜなら、口約束だけでは、大抵の場合、後で「言った、言わない」のトラブルになるからです。
もっとも、相手が約束自体は認めていても、現実に金銭の支払いをしないなど、約束を守ってくれないケースも多々あります。
そこで、協議離婚の際には、離婚後の重要事項について定めた離婚協議書を作成した上で、これを公正証書にしておくことをお勧めします。
離婚協議書を作成することで、証拠が残るだけでなく、さらにこれを公正証書にしておくことで、相手が約束を守らない場合でも、強制執行をすることが容易になります。
当事務所では、離婚問題の経験豊富な弁護士が、慰謝料、財産分与、年金分割、親権、養育費、子どもとの面接交渉などの重要事項について、お一人お一人のご事情に応じた、より良い方法をご提案の上、公正証書による離婚協議書の作成をサポートしております。宜しければご利用ください。
Q:協議離婚以外には、どんな離婚の方法がありますか?
A:協議離婚以外の離婚の方法として、調停離婚、裁判離婚という方法があります。
調停離婚とは、家庭裁判所での調停において、夫婦が離婚をすることに同意し、裁判所にその内容を書いた調停調書を作成してもらって離婚することをいいます。夫婦だけで話し合ったものの離婚の合意ができない場合や、そもそも夫婦だけで話し合いをすることが難しいという場合に、裁判所に間に入ってもらった上で、離婚の話し合いをするという手続きです。
裁判離婚とは、上記の調停による離婚もまとまらない場合に、裁判所の判決によって強制的に当事者を離婚させる手続きです。