法人破産を総合支援
神戸北町通り法律事務所は、倒産法に精通した弁護士が、中小企業をはじめとする法人の破産手続を総合支援しています。
法人の状況に応じた適切な選択肢を提案し、法的リスクを最小化しながら、事業の清算を円滑に進めるための法的支援を行います。もちろん、経営者や代表者個人の破産が必要なケースでは、個人の破産手続も総合的に支援します。法人破産は、当事務所へご相談ください。
法人破産とは
法人の破産手続は、法人が債務超過や資金繰りの悪化により事業継続が困難となった際に、法人の財産を清算し、法人を消滅させる法的手続です。法人破産により、結果的に債務を免れることができます。
高い専門性
当事務所は、倒産法に精通した弁護士が、事前の債権者対応はもちろん、破産申立から手続終了まで、法人破産を総合的に支援します。特に、法人破産における複雑な法的手続や債権者対応については、専門的な知識と経験を活かし、依頼者の負担を最小限に抑えるよう努めています。
再出発のために
法人の破産手続は、事業者だけでなく、金融機関や取引先、従業員など多くの利害関係者に重要な影響を及ぼすため、基本的に手続の専門性や複雑性が高いことが特徴です。ケースによっては、非常に迅速で正確な対応が必要になることもあるため、専門知識と経験が欠かせません。
当事務所では、倒産法に精通した弁護士が、法人の状況に応じた最適な手続を選択し、法人の清算と経営者の再出発を支援します。法人破産は、当事務所にご相談ください。
弁護士費用
1 相談料を除き、個別の弁護士費用は、事業規模や事案の難易度等により変動します。具体的な金額は、ご相談内容を踏まえ、法律相談時に弁護士からご説明いたします。
2 法律相談後、弁護士に依頼される必要はありません。法律相談の結果を踏まえ、弁護士の必要性や費用について十分納得された場合に限り、ご依頼ください。
3 最終的に当事務所へご依頼の際は、必ず、費用の総額を明記した契約書を作成いたします。契約書に書かれていない費用を後から追加で頂くことは一切ありません。
法律相談料
初 回
60分/11,000円
※弁護士に破産手続を依頼された場合、以後、相談料は発生しません。
※破産手続の依頼なしで、2回目以降の相談をご希望の場合、相談料は60分/22,000円です。
法律相談料
初 回
60分/11,000円
※弁護士に破産手続を依頼された場合、以後、相談料は発生しません。
※破産手続の依頼なしで、2回目以降の相談をご希望の場合、相談料は60分/22,000円です。
総合支援
弁護士が、事前の債権者対応を含む、破産申立から手続終了まで、法人破産を総合的に支援します。経営者や代表者個人の破産が必要なケースでは、個人の破産手続も支援します。ご依頼後は、弁護士が債権者や裁判所との交渉窓口になりますので、ご依頼者が相手方や裁判所等と連絡を取る必要はありません。ご安心ください。
着手金
55万円~
成功報酬
ー
※具体的な金額は、事業規模や事案の難易度等を考慮して、法律相談時に弁護士からご説明します。
総合支援
弁護士が、事前の債権者対応を含む、破産申立から手続終了まで、法人破産を総合的に支援します。経営者や代表者個人の破産が必要なケースでは、個人の破産手続も支援します。ご依頼後は、弁護士が債権者や裁判所との交渉窓口になりますので、ご依頼者が相手方や裁判所等と連絡を取る必要はありません。ご安心ください。
着手金
55万円~
成功報酬
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※具体的な金額は、事業規模や事案の難易度等を考慮して、法律相談時に弁護士からご説明します。